前回からの続きです。
⑤ 開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件の決定権などの権限を掌握していること。
ただし、当該医療機関の幹部職員に定款、内部規程等の規定により権限を委任している場合はこの限りではない。
⑥ 開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であること。
なお、医療機関が必要とする土地、建物又は設備を他の第三者から借りる場合においては、
ア 当該土地及び建物については、賃貸借登記をすることが望ましい(病院に限る。また、設備は除く。以下同じ。)。
イ 貸借契約書は適正になされ、借料の額、契約期間等の契約内容(建物が未完成等の理由で契約未締結の場合は、契約予定の内容)が適正であること。
ウ 借料が医療機関の収入の一定割合とするものでないこと。
(3) 開設・経営に関する資金計画については、次の内容を審査すること。
なお、資金計画は、医療法施行規則第1条の14第1項第5号の「維持の方法」を確認するものであり、「開設後2年間の収支見込」等の資料とする。
また、医師が病院を開設する場合においても同資料の提出を求めることが望ましい。
なお、開設者が医療法人の場合にあっては、同規則第31条第7号をもって代替することができるものであること。
① 収入見込の根拠となる患者数等の見込は過大でないこと。
② 支出見込の根拠となる人件費等の見積りは適正であること。
③ 必要な自己資本が確保されていることを金融機関等の残高証明で確認できること。
④ 借入金がある場合は、その借入が確実なものであることを金融機関等の融資証明等によって確認できること。
⑤ 第三者から資金の提供がある場合は、医療機関の開設・経営に関与するおそれがないこと。
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東京医療法人手続センター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
⑤ 開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件の決定権などの権限を掌握していること。
ただし、当該医療機関の幹部職員に定款、内部規程等の規定により権限を委任している場合はこの限りではない。
⑥ 開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であること。
なお、医療機関が必要とする土地、建物又は設備を他の第三者から借りる場合においては、
ア 当該土地及び建物については、賃貸借登記をすることが望ましい(病院に限る。また、設備は除く。以下同じ。)。
イ 貸借契約書は適正になされ、借料の額、契約期間等の契約内容(建物が未完成等の理由で契約未締結の場合は、契約予定の内容)が適正であること。
ウ 借料が医療機関の収入の一定割合とするものでないこと。
(3) 開設・経営に関する資金計画については、次の内容を審査すること。
なお、資金計画は、医療法施行規則第1条の14第1項第5号の「維持の方法」を確認するものであり、「開設後2年間の収支見込」等の資料とする。
また、医師が病院を開設する場合においても同資料の提出を求めることが望ましい。
なお、開設者が医療法人の場合にあっては、同規則第31条第7号をもって代替することができるものであること。
① 収入見込の根拠となる患者数等の見込は過大でないこと。
② 支出見込の根拠となる人件費等の見積りは適正であること。
③ 必要な自己資本が確保されていることを金融機関等の残高証明で確認できること。
④ 借入金がある場合は、その借入が確実なものであることを金融機関等の融資証明等によって確認できること。
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