厚生労働省より公表されました。
社会医療法人の認定の取消しに係る取扱いについて
社会医療法人の認定の取消しに関しては、医療法(昭和23年法律第205号)
第64条の2及び「社会医療法人の認定について」(平成20年医政発第0331
008号厚生労働省医政局長通知)に定めるところにより、各都道府県において
運用しているところであるが、今般、社会医療法人が救急医療等確保事業に係る
基準を満たせなくなることで、事業を継続して再び基準を満たせるような事業改
善が図られうるにもかかわらず、突然、認定取消しの手続きを開始し地域医療に
混乱を与えるような事態が起こらないよう、必要な事前状況把握等の仕組みにつ
いて定めることとし、このため、「社会医療法人の認定について」の一部を別添の
とおり改正することとしたので、御了知の上、適正な運用に努められたい。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
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第64条の2及び「社会医療法人の認定について」(平成20年医政発第0331
008号厚生労働省医政局長通知)に定めるところにより、各都道府県において
運用しているところであるが、今般、社会医療法人が救急医療等確保事業に係る
基準を満たせなくなることで、事業を継続して再び基準を満たせるような事業改
善が図られうるにもかかわらず、突然、認定取消しの手続きを開始し地域医療に
混乱を与えるような事態が起こらないよう、必要な事前状況把握等の仕組みにつ
いて定めることとし、このため、「社会医療法人の認定について」の一部を別添の
とおり改正することとしたので、御了知の上、適正な運用に努められたい。
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